遺産相続について教えて欲しいです 兄弟にも相続権があるかという質問からすると、その建物の名義は父様の親(祖父又は祖母)の名義のままというでしょうか
現在すべての財産は父名義であり、祖父が亡くなってからいろいろ財産及び相続人の数も変わってきております お父様のご兄弟は、本来お父様の法定相続人とはなりませんが故人がそのように残した場合は、法定相続人以外の人間が相続するは可能です どなたかお暇な時にでもお教え下さい
(1)最高裁判例平成12年03月10日は、『内縁の夫婦の一方の死亡により解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法七六八条の規定を類推適用するはできないと解するが相当である 詳細は以下のとおりです 「住み続けてきた土地建物を残したい」を考えているなら、進めたいと、遺産分割の話し合いを進めるしかありません