遺産相続現金の場合(相続税、種類の税金)全ての税金を納付した後、思いますが(相続した現金が相当預金残が有る場合預金残に対して、毎年、毎年税金は請求されますか)相続金からの税金は一過性でしょうか 現金や預貯金なら、相続税だけですから

生前は義父(75)と義母(74)の二人暮し 質問より、相続税は0だと思います その後も、生活費からなにから見ていたですが、死んだ後に通帳関係がなくなっているです

弁護士に相談してください (あまり気乗りはしないですが…)●ちなみに父親は三男であり、実家から疎遠になっているのでそっちのしがらみはありません 補足を拝見し、再び回答というかご提案いたします