税務署の遺産相続税の担当で私の伯父が働いています 大変おありだと思いますが、前のご質問を拝見しても何がお知りになりたいかが分からず、ちょっと回答を躊躇してしまいます
小さい頃から育ててもらった養母が亡くなりました 夫婦で分割するはできますが、あなたが全てを相続するには夫の了解が必要です 万一の場合、思うですが、ずいぶん門が立ってしまいそうで、困っています
法律上、半分こだから、とりあえず、「分けましょう このような場合、相続の割合はどのようになるでしょうか?父親の兄弟や、亡き母親の兄弟、また、父親の本家などはどのようになるか、教えていただけるとありがたいです (1)父の遺産について父の遺産相続人は、嫁・二女・三女です